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不動産を購入する時

不動産お役立ち情報

不動産を購入する時

お住まいご購入時の全体の流れをご紹介します。

お客様のご要望やご不明点など、センチュリー21アース住販のスタッフにお気軽にご相談ください。

Step.1 ご購入のご相談

豊富な情報と経験を持ったスタッフが、お客様の様々なご要望にそったアドバイスをいたします。
資金や法律のことなど、お気軽にご相談ください。

「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。
ご購入される方の立場に立って、あるいはご売却される方の立場に立って、様々なご要望やご期待にお応えするセンチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。

「お客様カード(買主様)」にご希望条件をご記入ください。

納得のゆく住まい探しをするためにも、ご希望のエリアや物件の形態はもちろん、ご予算など、最初にできるだけ詳しく明確にしておくことをお奨めします。
疑問点やご不明な点など、スタッフが誠意を持ってお手伝いいたします。

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Step.2 資金計画をたてる

新しいお住まいのご予算や自己資金、ローンの借入、返済プランなどを総合的に考慮し、お客様のご希望にそったご提案をいたします。

ご購入に必要な資金

諸費用とは

登録手数料 司法書士費用:登記手続きの際の司法書士への報酬
登録免許税(※税金欄をご参照ください)
ローン諸費用 ローン事務手数料
ローンを申し込む時に必要となる費用です
ローン保証料
連帯保証人を立てるかわりに必要となります
※金融機関、借入期間等によって異なります
仲介手数料 <物件価格が400万円超の場合>
成約価格の3%+6万円
(別途消費税および地方消費税)
税金 印紙税
売買契約書やローンを組む時の契約書に貼る印紙代金
登録免許税
不動産を買った時(所有権移転登記)
ローンを借りた時(抵当権設定登記)
不動産取得税
固定資産税
都市計画税
購入した年は売主様と現金清算して頂きます
保険料 火災保険料、団体信用生命保険料など
その他 引越し代、リフォーム代など

購入可能価格は?

まず、お客様の返済プランにあわせて住宅ローンの借り入れ金額を算出します。それに自己資金を加えた金額から諸費用を引いた金額が、新しいお住まいの購入可能価格となります。


ローン返済プランのご提案

お客様の可能な返済金額などをうかがい、固定金利・変動金利、利率、返済期間など、各種住宅ローンの中から借り入れ予定先を選択し、ご希望にそった返済プランをご提案いたします。


費用はいつまでに必要?

売買契約締結からお住まいの引渡しまでに下記のような費用が必要になります。

居住用不動産については様々な減税がありますが、その年により異なりますので詳しくはセンチュリー21のお店でお尋ねください。

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Step.3 物件の紹介

センチュリー21アース住販のスタッフ全員が、地域の不動産エキスパートとして、豊富な物件情報をご紹介。
実際に現地を見て、納得のゆくまでお選びください。

あなたの街のセンチュリー21が、お手伝いいたします。

現在お住まいの街のセンチュリー21はもちろん、新しいお住まいを探していらっしゃる街のセンチュリー21にお越しいただいても、お客様のご希望にそった物件のご紹介をさせていただきます。


実際に物件を見に行きましょう。

ご紹介した物件の中にお気に入りの物件がありましたら、積極的に見学に行きましょう。売り出し中の家の室内やモデルルームなど、オープンハウスの開催日であればお好きなときに予約無しでご覧になれます。また、スタッフにお申し付けくだされば、オープンハウス期間以外でも現地へのご案内から様々なご質問等にも丁寧にお答えいたします。

物件図面の豆知識

■鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
鉄骨で組んだ柱やハリの周りを鉄筋コンクリートで覆う工法。RC造より頑丈なため、高層建築に用いられます。

■鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄筋で骨組みを構成し、その周りをコンクリートで固める工法。中高層建築の代表的な構造です。

■プレキャストコンクリート造(PC造)
工場で生産した鉄筋コンクリート板を、現場で組み立てる工法です。

■専用使用権
バルコニーや専用庭、駐車場のような共有部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利のことです。毎月の使用料が必要な場合もあります。

■建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(一般的には1階の床面積を指します)の割合のことです。用途地域によって制限が異なります。

■容積率
敷地面積に対する延べ床面積(一般的には各階の床面積の合計を指します)の割合のことです。建ぺい率と同様に用途地域ごとに異なります。

■用途地域
市街化区域では地域区分があり、各地域ごとに建築可能な建物の用途や規模に制限があります。

■市街化区域
都市計画法の適用を受ける地域では、市街化区域と市街化調整区域に分けられています。原則として、市街化調整区域では建物の建築や開発行為は認められていません。

現地でしっかりチェックしましょう。

ご覧になる物件の内容はもちろん、周辺の環境や交通機関なども、ご自身の目でしっかりチェックしておくことが大切です。

物件のチェック

  • 内・外装の材質や汚れ、ひび割れは?
  • 部屋数や使いやすさは?
  • 日当たりや風通し、騒音の有無は?
  • ドアや襖はスムーズ?
  • 畳や床のきしみは?
  • 雨漏りや腐食の状況は?
  • 台所や浴室、トイレの換気は充分?
  • 水まわりの設備状況は?
  • 収納スペースは充分?
  • 車庫や空調設備の状況は?
  • 私道や共用施設の有無は?
  • 増改築の必要性は?
  • 周辺道路の状況(交通量など)は?
  • スーパーや商店街は?
  • 病院は?
  • 学校や幼稚園、図書館などへの距離は?
  • 最寄り駅からの時間は?
  • 始発・終電の時間や混雑状況は?
  • 晴れた日、雨の日の状況は?

レインズで情報収集

「レインズ」は、建設大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
多数の会員不動産会社間で、パソコンやFAXを利用して不動産情報を受け取ったり提供したりすることができるので、より多くの物件をご覧になることができます。
センチュリー21の加盟店は建設大臣指定レインズ会員です。

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Step.4 ご購入のお申込みと重要事項説明

ご購入されたい物件が決定いたしましたら、お客様(買主様)と売主様の契約条件の確認や調整を行い、物件等に関する重要な事項をご説明します。

ご購入されたい物件が見つかったら…。

  • (1)購入申込書にご記入ください。
  • (2)代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認など、お客様(買主様)と売主様の契約条件を調整いたします。
  • (3)充分にご納得いただいた上で、不動産売買契約の締結を行います。
  • (4)重要事項説明書にて物件等に関する重要な事項をご説明します。

※ご注意

不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。
お客様(買主様)には売買代金の支払義務が生じ、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。
ご不明な点などがございます場合は、お気軽にスタッフにお申し出ください。

重要事項説明書で、内容をしっかり確認。

宅地建物取引主任者の資格を持つセンチュリー21のスタッフが、物件に関する重要な事項をご説明します。
充分にご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。


主な記載事項とチェックポイント

◎登記簿に記載されている権利関係
 ・登記簿謄本(抄本)と相違点はないか?
 ・発行日付は最近のものか?
◎都市計画法などによる制限について  
 ・将来、家を建て替えるのに支障はないか?
◎私道負担に関する事項
 ・私道負担の有無や面積、場所は?
◎水道・ガス・電気等の整備状況
 ・ちゃんと整備されているか?
 ・将来的に整備される場合は、負担の有無や額は?
◎売買代金以外に授受される金銭について
 ・その名称や金額、目的に不明点はないか?
◎契約の解除に関する規定
 ・その時期や手続の方法は?

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Step.5 不動産売買契約(ご購入)

お客様(買主様)と売主様の合意のもとに契約関係書類を作成します。内容を充分にご確認の上、売買契約を締結します。

不動産売買契約書に署名捺印する時は。

不動産売買契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多く、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。
お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が手付金を支払うと正式に契約が成立します。

※ご注意

契約締結後の内容変更は、お客様(買主様)と売主様双方の合意によってなされますが、場合によっては損害賠償や違約の対象となります。

契約時にご用意いただくもの

(1)印鑑 (ローンご利用の場合は実印)
(2)手付金 (現金か小切手か確認します)
(3)印紙代 (売買金額によって異なります)
(4)仲介手数料の半額 (媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
※ローンご利用の場合は、別にローン申込み用の必要書類があります。


トラブルを防ぐために

口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。
また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。

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Step.6 ローンのお申込み

住宅ローンのお申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、センチュリー21のスタッフがきめ細かくサポートします。

売買契約を結んだら、ローンを申し込みます。

住宅ローンには、大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があります。お客様のご希望以外に、資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が決まります。
必要書類はお客様ご自身に揃えていただかなくてはなりませんが、お申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、スタッフがきめ細かくサポートします。

住宅ローンの種類

センチュリー21提携ローン
提携金融機関にて、各種ローンを取り揃えております。お気軽にスタッフへご相談ください。

民間ローン
民間ローンとは、銀行、信用金庫、生命保険会社、住宅金融専門会社、信販会社などの民間金融機関が独自の規定に基づいて行う住宅ローンです。金利や融資限度額、返済方法など、融資条件はそれぞれ異なります。

住宅金融公庫融資
購入する物件が所在する都道府県内の「住宅金融公庫業務取扱店」と表示された金融機関で手続を行います。
●利点・・・固定金利の割に金利が低い。抵当権設定時の登録免許料が免除になる等。
●注意点・・・金利に保険料が含まれない。融資実行が所有権移転登記後のため、つなぎ融資を利用しなければならない場合がある等。

年金住宅融資
厚生年金保険や国民年金の加入者を対象とした融資です。

財形住宅融資
勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした融資です。

万一の時にも安心。センチュリー21の住宅ローン補償保険。

センチュリー21の「住宅ローン補償保険」は、住宅ご購入者が万一病気やケガで長期療養を余儀なくされた時に、一定の保険金がローン返済のサポートのために給付される損害保険です。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

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Step.7 ご購入の最終確認

物件が引渡し可能な状態であるか、契約時と状況が違っていないかなど、お客様(買主様)と売主様が立ち会いのもと、最終確認を行います。

最終確認のポイント。

◎付帯設備等および物件状況報告書
・内容と現状が一致しているか。
◎隣地との境界の確認。

※ご注意
電気、ガス、水道の連絡先、使用方法などの引き継ぎもお忘れなく。

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Step.8 残金のお支払いと物件のお引渡し

残金のお支払い、諸手続きが済むと、いよいよ物件のお引渡しです。スケジュールの調整などスタッフが最後まで責任を持ってお手伝いします。

残金お支払い時の内容

登記申請 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
残金のお支払い 売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
固定資産税等の清算 固定資産税、都市計画税、管理費等を、売主様と清算して頂きます。
関係書類の受け取り 管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
カギのお引渡し 売主様からカギを受け取ります。その際に「物件引渡確認書」を取交わしていただきます。
諸費用のお支払い 仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。

残金お支払い時にお客様(買主様)に ご用意いただくもの

(1)残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
(2)固定資産税等の清算金
(3)管理費などの清算金
(4)登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
(5)仲介手数料の残額
(6)印鑑(実印)
(7)印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
(8)住民票(所有権移転登記用) ※法人の場合は資格証明書

登記手続きは司法書士が代行します。

司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。

依頼する登記書類
◆所有権移転登記 ◆抵当権設定登記 ◆表示変更登記

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残金のお支払いと物件のお引渡しが終わったら・・・

おめでとうございます。 さあ、素敵な暮らしの始まりです。
これからもあなたの街のセンチュリー21をよろしくお願いいたします。
また、何かございましたらお気軽にご相談ください 。


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