不動産を売却する時
不動産お役立ち情報
不動産を売却する時
お住まいご売却時の全体の流れをご紹介します。
お客様のご要望やご不明点など、センチュリー21アース住販のスタッフにお気軽にご相談ください。
Step.1 ご売却のご相談と価格のご提案
センチュリー21は、ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。 売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。
ご売却の希望条件をお聞かせください。
まずはご売却の時期や価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったスタッフが誠意を持って対応いたします。
ご売却物件の調査(無料)
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様(売主様)の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記入されているものをご用意ください。
◆調査項目の目安
・権利上や法令上の問題はないか。
・建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たりなど)は。
・近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
・周辺の環境や施設。
・マンションの場合は管理状況。
物件価格のご提案
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。
こんな時にもお気軽にご相談ください。
とりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。
ご売却時には諸費用が必要です。
お住まいをご売却する時は、諸費用が発生します。売買金額からその諸費用を引いた額がお客様(売主様)の手取り金額となります。計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の手取り金額を算出します。
諸費用の内訳。
万一の時法律・税務相談サービスがご利用いただけます。
お住まいをご売却して譲渡益が出た場合にかかる所得税や住民税。あるいは、特別控除の利用や軽減率の特例、居住用買替えの特例の選択などにつきましては、当社にお気軽にご相談ください。
Step.2 ご売却のための媒介契約
ご売却を決められたら、お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
◆専属専任媒介契約・専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
◆一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の種類と違い
複数業者との契約 | 依頼者が自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構への登録業務 ※1 | 業務処理 報告義務 |
|
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
※契約当日および定休日はのぞきます。
Step.3 売却活動のご報告
ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
経過報告とお客様の物件のご案内。
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります) 見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
Step.4 不動産売買契約(ご売却)
詳しくは「ご購入編」step4~step5をご参照ください。
購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
購入希望者(買主様)が決まったら…。
契約時にご用意いただくもの
(1)権利証(買主様に提示)
(2)実印 ③印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(3)管理規約書 ⑤建築確認通知書等
(4)固定資産税納付書
(5)印紙代(売買金額によって異なります)
(6)仲介手数料の半額(媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
代理人が立ち会う場合
※代理人によっても契約を締結することができます。
(1)委任状(ご本人の自署と実印を押印)
(2) ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(3) 代理人の実印
(4) 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
※ご注意
不動産売買契約の締結後は、お客様(売主様)には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。
Step.5 物件の引渡し準備と抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続を行い、残金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従いまして、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
抵当権抹消登記手続きが必要です。
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。
安心してお任せください。
センチュリー21のスタッフがお客様(売主様)のご都合に合わせて調整を行い、スムースな抵当権の抹消、残金の受領をサポートします。
Step.6 残金の受領と物件のお引渡し
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。 ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。
残金受領時の内容
登記の申請書類の確認 | 所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払い頂きます。 |
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残金の受領 | 残金を受け取って領収書を発行していただきます。 |
固定資産税等の清算 | 引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。 |
関係書類の引渡し | 管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。 |
カギのお引渡し | 買主様にカギをすべてお渡しします。 |
諸費用の精算 | 仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。 |
残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの
(1)権利証(登記済証)
(2)実印
(3)印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(4)固定資産税納付書
(5)電気・ガス・水道等清算領収書
(6)管理規約・パンフレット・建築確認書等
(7)仲介手数料(別途、消費税および地方消費税)
(8)登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
(9)ご売却物件のすべてのカギ
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、別途書類が必要となります。
現在の掲載物件数
総物件数2,023件
一般公開600件 会員限定1,423件
新築一戸建て | 1,375件 |
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中古一戸建て | 195件 |
土地 | 200件 |
マンション | 253件 |
投資・事業用 | 0件 |
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